大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和53(し)1 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣意のうち、憲法三八条一項違反をいう点は、原決定は、被告人の供

述態度を罪証隠滅のおそれの有無を判断する一資料として斟酌したにとどまり、被

告人が黙秘ないし否認したこと自体をもつて不利益な取扱をしたものでないことは

明らかであるから、所論は前提を欠き、その余の点は、単なる法令違反、事実誤認

の主張であつて、いずれも刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。

よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

昭和五三年一月二一日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 大 塚 喜 一 郎

裁判官 吉 田 豊

裁判官 本 林 讓

裁判官 栗 本 一 夫

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